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雑誌『NBL』(2026年5月15日発行)において、香川希理代表弁護士が橘勝治元法務大臣官房審議官(昭和58年区分所有法改正当時)、丸山英氣千葉大学名誉教授・弁護士と共に執筆した論説「区分所有者の団体(管理組合)がマンション共用部分の『占有者』(民法717条1項本文)に当たるか―2つの最一小判令和8年1月22日」が掲載されました。

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雑誌『NBL』(2026年5月15日発行)において、香川希理代表弁護士が橘勝治元法務大臣官房審議官(昭和58年区分所有法改正当時)、丸山英氣千葉大学名誉教授・弁護士と共に執筆した論説「区分所有者の団体(管理組合)がマンション共用部分の『占有者』(民法717条1項本文)に当たるか―2つの最一小判令和8年1月22日」が掲載されました。

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